日本で先に婚姻届を出す方(日本先行婚)
日本の市区町村では、LCCM・PSA出生証明書・CENOMAR等のうち何を求めるか、また紙原本が必要かが自治体によって異なります。提出予定先を確認してから必要書類を手配します。
Updated: 2026年8月14日
フィリピン人との国際結婚の手続き・費用・必要書類をまとめています。日本先行婚・フィリピン先行婚どちらにも対応。
フィリピン人との国際結婚では、LCCM申請用と日本の市区町村への婚姻届用で、必要書類や求められる形式が同じとは限りません。提出先を確認してから必要なものだけ手配するのが確実です。
※必要書類の種類・形式によって料金は変わります。提出先を確認したうえで正確な金額をご提示します。
国際結婚では、婚姻をどちらの国で先に行うか、結婚後にどの手続きを進めるか、また再婚・死別・離婚歴があるかによって、必要書類が変わります。その中でも、フィリピン側書類として必要になることが多いのが次のような書類です。
Birth Certificate(出生証明書)
CENOMAR(独身証明書)
PSA電子文書に付与される電子アポスティーユ
再婚・離婚歴・死別歴がある場合は別の証明書が必要なことがあります
※在東京フィリピン大使館のLCCM案内では、CENOMARは発行から6か月以内とされています。
※「どの書類が必要か」「電子版か紙原本か」は、手続きと提出先によって異なります。
在東京フィリピン大使館が発行するLCCM(Legal Capacity to Contract Marriage)は、日本在住のフィリピン国籍者が外国籍の方と婚姻する際に使用する証明書です。大使館の公式案内では、PSA出生証明書とCENOMARについてDFAアポスティーユ済みの「原本+コピー」が必要と記載されています。
2026年8月 当社が在東京フィリピン大使館へ直接確認
LCCM申請については、PSA e-Certificate+DFA e-Apostilleで受付可能で、別途SECPA紙原本は不要との案内を受けています。ただし、公式ページ上の「原本+コピー」という表現と実務案内に差があるため、申請時点で最新運用を再確認することをおすすめします。
一方、LCCM取得後に日本の市区町村へ婚姻届を提出する際は、自治体ごとに必要書類が異なります。PSA出生証明書の紙原本を求める自治体もあり、CENOMARの提出有無や形式も一律ではありません。
そのため当社では、「LCCM用だから紙原本も全部取る」ではなく、提出予定の市区町村まで確認して必要な形式だけ手配する方針です。
電子版と紙原本の違いは、PSA電子文書・e-Apostilleの日本での受領状況もご確認ください。
落とし穴①
提出先を確認せず一式を取る
不要な紙原本や認証まで手配すると、費用と時間が余計にかかります。
落とし穴②
届いた書類がそのまま使えない
名前・生年月日の不一致や形式違いがあると、再取得が必要になることがあります。
落とし穴③
PSA婚姻証明書はすぐ出ない
フィリピン婚の場合、PSAへの反映に時間がかかることがあります。
落とし穴④
NBI代行には条件がある
初回取得は本人の指紋対応が必要になることがあり、第三者だけでは完結しません。
日本の市区町村では、LCCM・PSA出生証明書・CENOMAR等のうち何を求めるか、また紙原本が必要かが自治体によって異なります。提出予定先を確認してから必要書類を手配します。
フィリピンで先に婚姻する場合も、婚姻登録機関とその後の日本への届出で必要書類が変わります。手続きの順番に沿って整理します。
婚姻の方式・提出先・必要書類の順番——用途と状況をお伝えいただければ、必要なものを整理してご案内します。
婚姻後の配偶者ビザ申請に必要な書類もまとめてご相談いただけます。必要な流れを確認し、進め方をご提案します。
大使館・入管・市区町村など、用途と提出先をお知らせください。電子版で足りるか、紙原本まで必要かを分けてご案内します。
着手金50%・書類写し確認後に残金50%お支払い
「何が必要か分からない」「電子版で足りるのか、紙原本まで必要なのか判断できない」——そうした不安を減らすため、株式会社IGRSでは、PSA書類・CENOMAR・DFA e-Apostille取得を中心に、日本語で進めやすい形でサポートしています。
当社の方針:提出先に合わせて必要な形式だけ手配
電子版で受理される手続きにはe-Certificate+e-Apostille、紙原本を求める提出先にはPSA SECPAを追加します。申請、受理、発送などの節目でも進行状況をご報告します。
ご依頼時の重要事項
適法に取得を進めるため、次のご協力をお願いしています。
※渡航不要で進められるケースは多いですが、書類の種類やご本人の状況によっては追加対応が必要になることがあります。
※当社は現地書類の取得を支援しますが、最終的な受理や審査の判断は提出先機関によります。
代金総額の50%をご入金いただいた後、取得手続きを開始します。
書類が揃った段階で、写し(写真またはPDF)をお送りします。
内容をご確認いただいた後、残りの50%をお支払いいただきます。
紙原本をご注文の場合は、残金の着金確認後に追跡可能な方法で国際発送します。電子版のみの場合はデータで納品します。
どちらが適切かはご状況によります。それぞれのメリット・デメリットを含めてご案内しますので、まずご相談ください。
提出先によって異なります。在東京フィリピン大使館でLCCMを申請する場合はPSA出生証明書とCENOMARが必要ですが、日本の市区町村へ婚姻届を出す際の必要書類・原本形式は自治体ごとに異なります。提出予定先を確認してから必要な形式を手配します。
在東京フィリピン大使館の公式案内はDFAアポスティーユ済みPSA出生証明書・CENOMARの原本とコピーを記載しています。一方、当社が2026年8月に同大使館へ直接確認した際は、LCCM申請ではPSA e-CertificateとDFA e-Apostilleで受付可能で、別途SECPA紙原本は不要との案内でした。公式ページとの表現差があるため、申請時点での再確認をおすすめします。
在東京フィリピン大使館のLCCM案内では、CENOMARは発行から6か月以内とされています。その他の提出先では基準が異なる場合があるため、提出タイミングに合わせて確認します。
初回取得は、ご本人様による指紋対応が必要になることがあるため、弊社だけで完結する形ではお受けしにくい案件です。2014年以降に取得歴があり、更新として進めやすい案件を中心に対応しています。まずは状況をご相談ください。
婚姻書類と配偶者ビザ申請書類をまとめてご相談いただけます。必要な流れを確認し、進め方をご提案します。
※ 本サービスはIGRS Inc.が提供する民間代行サービスです。PSA・NBI・DFA等のフィリピン政府機関とは一切無関係です。