フィリピンで婚姻を成立させるとはどういうことか
フィリピン人と国際結婚をする場合、婚姻を「先にどちらの国で成立させるか」によって手続きが大きく異なります。このページではフィリピンで先に婚姻を成立させる方式(フィリピン先行婚)の手続きを解説します。
フィリピン先行婚では、フィリピンの法律に基づいてMarriage Licenseを取得し、挙式権限を持つ者の前で婚姻の宣誓を行います。その後、フィリピンの民事登録機関(PSA)に婚姻が記録され、日本側でも「報告的届出」を行うことで、両国で婚姻が認められます。
注意: フィリピン先行婚はフィリピンへの渡航が必要です。渡航なしで手続きを進めたい方は日本先行婚との比較ページもご参照ください。
フィリピン先行婚の全体の流れ(6ステップ)
日本人側が「婚姻要件具備証明書(LCCM)」を取得する
LCCMは「この日本人は婚姻できる状態にある」ことを証明する書類です。①日本の法務局で発行 → ②外務省でアポスティーユ → ③在日フィリピン大使館(または総領事館)で認証、という流れが必要です。トータルで1〜2か月かかることがあるため、早めに動き始めることが重要です。
フィリピンでMarriage Licenseを申請する
フィリピン現地の市役所(Local Civil Registrar)にMarriage Licenseを申請します。申請後、10日間の公示期間が設けられており、この期間中は婚姻ができません。申請時には両者のパスポート・出生証明書等が必要です。
挙式(婚姻の宣誓)を行う
Marriage License発行後、挙式権限を持つ者(牧師・裁判官・市長・ムスリムの場合はイマームなど)の立会いのもと、婚姻の宣誓を行います。証人2名も必要です。挙式後、婚姻証明書(Certificate of Marriage)に署名します。
婚姻証明書をLocal Civil Registrarに登録する
挙式後、挙式権限者がCertificate of MarriageをLocal Civil Registrar(地方民事登録局)に提出します。この登録をもって、フィリピンでの婚姻が法的に成立します。
PSA婚姻証明書が発行されるのを待つ
Local Civil RegistrarからPSAへの記録反映には時間がかかります。Metro Manilaで2〜4か月、地方では6か月以上になる場合もあります。PSA婚姻証明書は日本への届出・配偶者ビザ申請に必要なため、このタイムラインをスケジュールに組み込んでください。
日本の市区町村役場に「報告的届出」を行う
帰国後3か月以内に、PSA婚姻証明書(DFAアポスティーユ付き)を添付して日本側でも婚姻の届出を行います。これで日本の戸籍にも婚姻が記録されます。届出後は配偶者ビザ(在留資格)の手続きへ進めます。
必要書類まとめ
【日本人側】LCCMの取得に必要な書類
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 婚姻要件具備証明書(LCCM) | 法務局 | 戸籍謄本を持参して申請 |
| 外務省アポスティーユ | 外務省 | LCCMに付与 |
| フィリピン大使館による認証 | 在日フィリピン大使館/総領事館 | アポスティーユ後に申請 |
| パスポート(有効期限内) | 本人保有 | |
| 戸籍謄本(全部事項証明) | 本籍地の市区町村 | 原本 |
【フィリピン人側】Marriage License申請に必要な書類
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| PSA出生証明書 | PSA(フィリピン統計局) | Birthday Certificate |
| CENOMAR(独身証明書) | PSA | 婚姻歴がないことの証明 |
| パスポート | 本人保有 | |
| 婚前ガイダンス修了証 | 地方政府機関 | 市役所によって要求される場合あり |
| 親の同意書 | 親 | 18〜21歳の場合は親の同意書、22〜25歳は親の通知書が必要 |
【日本への報告的届出】に必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| PSA婚姻証明書(Certificate of Marriage) | DFAアポスティーユ付きが原則必要 |
| 婚姻届(日本のもの) | 市区町村役場で入手 |
| 日本人側の戸籍謄本 | |
| 婚姻証明書の日本語訳 | 翻訳者の署名が必要(本人でも可) |
よくあるつまずきポイント
⚠ LCCMの取得に予想以上に時間がかかる
法務局 → 外務省 → フィリピン大使館の3段階が必要で、トータル1〜2か月かかることがあります。スケジュール逆算で早めに着手してください。
⚠ Marriage Licenseの公示期間(10日間)を忘れていた
Marriage License申請後、10日間の公示期間を経ないと発行されません。渡航日程に必ず組み込んでください。
⚠ PSA婚姻証明書の反映が遅い
婚姻成立後、PSAへの記録反映にMetro Manilaで2〜4か月、地方では6か月以上かかることがあります。この間はPSA婚姻証明書が取得できないため、配偶者ビザ申請も待つ必要があります。
⚠ 書類の名前が日本のパスポートと一致しない
PSA書類に記載された名前のスペルが、日本のパスポートや婚姻届の記載と異なる場合があります。事前に確認し、不一致が発覚した場合は早めに対処が必要です。
全体のタイムライン目安
法務局 → 外務省 → 大使館認証
Metro Manila 2〜4か月、地方6か月以上の場合あり
PSA婚姻証明書が必要
PSA婚姻証明書が揃ってから
全体で最低でも4〜8か月は見込んでください。PSA婚姻証明書の反映が遅い場合は、配偶者ビザ申請まで1年近くかかるケースもあります。
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FAQ
フィリピン先行婚(フィリピンで先に婚姻を成立させる方式)では、挙式に両者の出席が必要なため、日本人側のフィリピン渡航が必要です。渡航不要で手続きを進めたい場合は日本先行婚を検討してください。
フィリピンで婚姻が成立した後、PSAへの記録反映にはMetro Manilaで2〜4か月、地方では6か月以上かかることもあります。この期間はPSA婚姻証明書が発行されないため、配偶者ビザ申請も待つ必要があります。
原則として省略はできません。Marriage Licenseは申請後10日間の公示期間を経なければ発行されません。スケジュールに必ず組み込んでください。