在留資格「日本人の配偶者等」を申請する方
PSA婚姻証明書・PSA出生証明書・DFAアポスティーユが必要です。入管の要件に合わせた形式で手配します。
Updated: 2026年3月1日
PSA婚姻証明書、PSA出生証明書など、日本での申請準備に使うフィリピン書類を、必要に応じて整理してご案内します。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に必要なフィリピン書類を、日本語だけで取り寄せできます。
※正確な金額は無料相談後にご提示します。
✓ できること
✕ できないこと
→ 入管の要件に合わせた形式で、必要書類を一括手配します。
※ フィリピン国籍の方がCOEを申請する場合、結核非発病証明書(JPETS)が別途必要になる場合があります(本人が指定Panel Clinicで受診)。詳細はこちら →
PSA婚姻証明書・PSA出生証明書・DFAアポスティーユが必要です。入管の要件に合わせた形式で手配します。
更新・変更申請でも書類の再取得が必要なケースがあります。有効期限を確認した上で、必要なものだけを手配します。
ビザの期限が近い場合でも、まず現状をお知らせください。優先対応の可否を確認してご案内します。
初めての申請・更新・変更、それぞれで必要書類が異なります。状況をお伝えいただければ、必要なものを整理してご案内します。
入管の要件を確認した上で、正しい形式で書類を手配します。まずご相談ください。
着手金50%・書類取得・DHL配送準備完了後に残金50%お支払い・着手前キャンセル無料
フィリピン統計局(PSA)への申請・取得を代行。婚姻証明書・出生証明書・CENOMARに対応します。
フィリピン外務省(DFA)によるアポスティーユ認証を手配。紙の原本で対応します。
申請の種類(新規・更新・変更)と必要書類をお知らせください。入管の要件を確認してご案内します。
料金をご提示します。ご依頼時に着手金50%、書類取得・DHL配送準備完了後に残金50%をお支払いいただきます。
PSA取得・DFAアポスティーユを現地スタッフが進めます。進捗は随時ご報告します。
書類が揃い次第、追跡付きでお届けします。目安はおおむね1ヶ月半。
PSA婚姻証明書・PSA出生証明書・DFAアポスティーユが基本です。申請の状況によって異なるため、まずご相談ください。
はい。フィリピン人の方がフィリピンにいなくても、現地スタッフが代理で手続きします。委任状等の書類が必要な場合は事前にご案内します。
PSA書類・CENOMARは発行から6ヶ月〜1年が有効期限の目安です。申請タイミングに合わせた取得時期をご案内します。
更新・変更申請でも書類の再取得が必要なケースがあります。現在お持ちの書類の有効期限を確認した上でご案内します。
※ 本サービスはIGRS Inc.が提供する民間代行サービスです。PSA・NBI・DFA等のフィリピン政府機関とは一切無関係です。