「どちらの国で先に結婚するか」で、手続きの流れが大きく変わる
フィリピン人との国際結婚を進めるとき、最初に直面する判断が「日本で先に婚姻届を出すか(日本先行婚)、フィリピンで先に結婚するか(フィリピン先行婚)」です。
どちらを選んでも法的に有効な結婚になりますが、必要な書類・手続きの順番・かかる時間が異なります。また、パートナーがすでに日本在住か、フィリピン在住かによっても現実的な選択肢が変わります。
このページでは、両方式の流れ・必要書類・メリット・デメリットを整理します。
日本先行婚:日本の市区町村役場に先に婚姻届を出す方式
手続きの流れ
- 1
フィリピン側の書類を取り寄せる
PSA発行のCENOMAR(独身証明書)とPSA出生証明書、それぞれのDFAアポスティーユを取得。フィリピン現地に行かなくても代行取得が可能です。
- 2
日本の市区町村役場に婚姻届を提出
戸籍謄本・婚姻届・フィリピン側書類(CENOMAR・PSA出生証明書 + DFAアポスティーユ)を提出。役場によって翻訳文の書式が異なる場合があります。
- 3
婚姻届が受理されたら、フィリピン大使館(または総領事館)へ報告
日本で婚姻が成立した後、在日フィリピン大使館または総領事館に「Report of Marriage(婚姻の報告)」を提出します。これでフィリピン側にも婚姻が記録されます。
- 4
配偶者ビザ(在留資格)の手続きへ
パートナーが短期滞在または観光ビザで来日中の場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。
必要なフィリピン書類
| 書類 | 発行機関 | アポスティーユ | 備考 |
|---|---|---|---|
| CENOMAR(独身証明書) | PSA(フィリピン統計局) | 原則必要 | 提出先によっては発行から6ヶ月以内のものを求められる場合あり |
| PSA出生証明書 | PSA | 原則必要 | Certificate of Live Birth |
| パスポートのコピー | フィリピン人本人 | 不要 | 有効期限内のもの |
日本先行婚のメリット
- ・フィリピンへの渡航が不要(書類代行を使えば日本にいながら完結)
- ・フィリピン先行婚よりも、PSA婚姻証明書の反映待ちがない
- ・日本の戸籍に婚姻が記録される
注意点
- ・婚姻届受理後に、在日フィリピン大使館への報告が別途必要
- ・市区町村役場によって、翻訳文の様式や要求書類が異なる場合がある
フィリピン先行婚:フィリピンで先に婚姻を成立させる方式
手続きの流れ
- 1
日本人側が「婚姻要件具備証明書(LCCM)」を取得
日本の法務局で発行 → 外務省でアポスティーユ → 在日フィリピン大使館で認証。この書類は「この日本人は婚姻できる状態である」という証明です。
- 2
フィリピンでMarriage Licenseを申請
フィリピン現地の市役所(Local Civil Registrar)に申請。申請後10日間の公示期間があり、この間は婚姻できません。
- 3
挙式(婚姻の宣誓)
牧師・裁判官・市長など挙式権限を持つ者の前で婚姻の宣誓を行います。
- 4
PSA婚姻証明書の取得
婚姻成立後、PSAへの記録が反映されるまで時間がかかります。Metro Manilaで2〜4か月、地方では6か月以上になる場合もあります。
- 5
日本の市区町村役場に「報告的届出」
帰国後3か月以内に、PSA婚姻証明書を添付して日本側でも婚姻を届出します。
フィリピン先行婚のメリット
- ・フィリピン側の家族・親族を招いて挙式できる
- ・フィリピンで婚姻を先に成立させた後、日本の届出は報告的届出のみ
注意点
- ・LCCMの取得に時間がかかる(法務局 → 外務省 → 大使館認証)
- ・Marriage Licenseに10日間の公示期間が必要
- ・PSA婚姻証明書の反映に2〜6か月以上かかるため、配偶者ビザ申請が遅れる可能性がある
- ・フィリピンへの渡航が必要
どちらを選ぶべきか:状況別の判断目安
| 状況 | 日本先行婚 | フィリピン先行婚 |
|---|---|---|
| パートナーが日本在住 | ◎ 渡航不要で進められる | △ フィリピン渡航が必要 |
| パートナーがフィリピン在住 | ○ 書類取り寄せが必要 | ○ 現地で一緒に手続きできる |
| 配偶者ビザを早く取りたい | ◎ PSA反映待ちがない分、早く進めやすい | △ PSA婚姻証明書の反映に数か月かかる |
| 親族への挨拶・挙式を重視 | △ 日本での届出のみ | ◎ フィリピンで家族を呼んで挙式できる |
| スケジュールに余裕がない | ◎ 渡航・公示期間が不要 | ✕ Marriage License公示10日+PSA反映待ちがある |
※ 上記は一般的な目安です。再婚・離婚歴がある場合などは追加書類が必要になることがあります。
どちらの方式でも共通して必要なこと
- フィリピン側のPSA書類(CENOMAR・PSA出生証明書)の取得と確認
- 書類に記載された名前・生年月日が日本側のパスポート等と一致しているか確認
- DFAアポスティーユ(日本の提出先では原則必要)
- 配偶者ビザ(在留資格)への手続きを婚姻成立後に進めること
書類取得には1〜2か月かかることが多いため、婚姻届を出したい時期から逆算して、早めに動き始めることをおすすめします。
どちらが合うか分からない方は、まず相談ください
状況(パートナーの在留状況・スケジュール・再婚歴など)をお知らせいただければ、必要な流れを整理してご案内します。
24時間以内に返信・匿名相談OK・着手前キャンセル無料
FAQ
日本在住の場合は、渡航が不要な日本先行婚を選ぶ方が多い傾向があります。ただし、婚姻届の受理後に配偶者ビザ(在留資格変更)の手続きが必要になるため、全体のスケジュールを踏まえて判断することをおすすめします。
フィリピンで婚姻が成立しても、PSAへの記録反映には時間がかかります。Metro Manilaで2〜4か月、地方では6か月以上になる場合もあります。日本への報告的届出や配偶者ビザ申請のスケジュールに影響するため、事前に把握しておくことが重要です。
一般的に、PSA発行のCENOMAR(独身証明書)とPSA出生証明書、それぞれのDFAアポスティーユが必要です。提出先の市区町村役場によって求める書類が異なる場合があるため、事前確認が必要です。