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役割の切り分けを解説管轄を正確に理解する費用の二重払いを防ぐ

Updated: 2026年3月1日

行政書士の仕事と、書類取得サービスの仕事の違い

「行政書士に全部お任せ」はできないケースがある

国際結婚・配偶者ビザ・帰化申請を進めるとき、「行政書士に頼めばすべて解決する」と思っている方が少なくありません。しかし実際には、行政書士が対応できる業務と、できない業務があります。

特にフィリピンが関係する手続きでは、「日本の入管や役所に提出する申請書類の作成」と「フィリピン現地での書類取得」が別々の作業になります。この2つを混同すると、行政書士に依頼したのにフィリピン書類が揃わない、という状況が起きます。

行政書士が担当できる業務

行政書士は、官公署(入国管理局・市区町村役場・法務局など)に提出する書類の作成・申請代行を業とする日本の国家資格者です。

  • 入国管理局への申請書類の作成・提出代行

    配偶者ビザ(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・更新申請)の申請書類作成、理由書の作成、窓口への提出代行。

  • 市区町村役場への婚姻届・関連書類の相談

    婚姻届の書き方・添付書類の確認・受理後の手続きについてのアドバイス。

  • 法務局への帰化申請書類の作成支援

    帰化申請に必要な書類のリストアップ・申請書類の作成・法務局との折衝。

  • 理由書・申告書など日本語書類の作成

    入管が求める「婚姻の経緯」「申請の理由」などの文書作成は行政書士の得意分野。

行政書士の業務範囲外になるもの

以下は、日本の行政書士が業務として引き受けることができない(または資格の範囲外となる)手続きです。

  • フィリピン総領事館(東京・大阪・名古屋)での手続き

    Report of Marriage(婚姻報告)の申請などはフィリピン国の機関での手続きです。日本の行政書士の職域外となります。本人または代理人(フィリピン側)が対応する必要があります。

  • PSA・CENOMAR・NBIなど、フィリピン現地書類の取得

    フィリピン統計局(PSA)・NBIなどへの申請・受領はフィリピン国内の手続きです。日本の資格者が代行できる業務ではありません。

  • DFAアポスティーユの取得

    フィリピン外務省(DFA)によるアポスティーユ認証はフィリピン国内での手続きです。行政書士が直接取得することはできません。

  • フィリピドへの国際郵送・現地費用

    PSA書類の現地手数料・DFAアポスティーユの申請料・DHLなどの国際郵送費用は、現地での実費であり行政書士の業務とは別です。

フィリピン書類取得サービス(IGRS)が担当できること

  • PSA書類の取得代行

    CENOMAR(独身証明書)・PSA出生証明書・PSA婚姻証明書などをフィリピン統計局(PSA)から取得します。

  • DFAアポスティーユの取得代行

    PSA書類・CENOMAR・NBI ClearanceなどへのDFAアポスティーユ認証をフィリピン外務省(DFA)に申請します。

  • NBI Clearanceの取得代行

    過去にNBI取得歴がある場合(更新)を中心に対応。HIT(同名者あり)の対応も可能です。

  • LTO運転経歴証明書の取得代行

    外免切替・企業採用に必要なLTO運転経歴証明書をフィリピン陸運局から取得します。

  • 日本への国際郵送

    DHL追跡付きで書類を日本のご住所へ郵送します。

よくある「行政書士 + 書類取得サービス」の併用パターン

実際には、行政書士とフィリピン書類取得サービスを並行して使うのが最もスムーズなケースが多いです。

配偶者ビザ申請のケース

行政書士在留資格認定証明書交付申請書・理由書・申告書の作成、入国管理局への提出代行
IGRSなど書類取得サービスPSA婚姻証明書・PSA出生証明書・DFAアポスティーユの取得・日本への郵送

帰化申請のケース

行政書士帰化申請書類の作成・法務局との折衝、申請の進行管理
IGRSなど書類取得サービスPSA出生証明書・CENOMAR・DFAアポスティーユの取得

行政書士が必要なケース / 書類取得サービスだけで足りるケース

行政書士が有効なケース

  • ・配偶者ビザが過去に不許可になった
  • ・理由書・申告書の書き方が分からない
  • ・複雑な在留歴・離婚歴がある
  • ・帰化申請を進めている
  • ・入管対応に不安がある

書類取得サービスだけで足りるケース

  • ・入管申請は自分でできる(書類さえ揃えば)
  • ・フィリピン書類(PSA・CENOMAR・NBI)の取得だけが課題
  • ・書類が届いたら自分で婚姻届を提出できる
  • ・行政書士への費用は節約したい

フィリピン書類の取得はIGRSにお任せください

PSA・CENOMAR・NBI・DFAアポスティーユの取得を日本語で代行します。行政書士の先生からのご依頼も歓迎します。

24時間以内に返信・匿名相談OK・着手前キャンセル無料

FAQ

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行政書士は日本国内の書類作成・申請代行を業務とする国家資格者です。フィリピンのPSA・CENOMAR・NBIなど現地書類の取得は行政書士の業務範囲外となります。これらの現地書類はフィリピン在住のスタッフや書類取得専門サービスを通じて取得する必要があります。

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東京・大阪・名古屋にあるフィリピン総領事館はフィリピン国の機関です。そのため、ここでの手続き(Report of Marriage申請等)は日本の行政書士の職域外となります。

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配偶者ビザは本人・配偶者・弁護士・行政書士が申請できます。過去に不許可になったことがある、理由書が書けない場合などは行政書士に相談することをおすすめします。初めてで書類の不備がなければ自力申請も可能です。

※ 本サービスはIGRS Inc.が提供する民間代行サービスです。PSA・NBI・DFA等のフィリピン政府機関とは一切無関係です。

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「自分はどのルートか分からない」「何の書類が必要か分からない」という段階でも大丈夫です。 今の状況に近い進め方からご案内します。 フィリピン書類のことを、日本語で、迷わず、前に進めるために。

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