【2025年6月23日〜】新書類が追加されました
フィリピン国籍の方の在留資格認定証明書(COE)申請に、「結核非発病証明書」の提出が義務化されました。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)も対象です。
- ▶発行できるのは日本政府指定のPanel Clinicのみ(IOM Manila / NHS / St. Luke's)
- ▶有効期間は胸部エックス線日から180日以内
- ▶一般病院では取得不可。COE申請スケジュールに合わせて早めの予約が必要
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは
「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻しているフィリピン人配偶者が日本に長期在留するための在留資格です。初めて日本に呼び寄せる場合は在留資格認定証明書(COE)の交付申請が必要で、COEが交付されてからビザ申請・入国という流れになります。
このページでは、2026年3月時点の最新情報をもとに、COE申請に必要なフィリピン書類を整理します。
必要なフィリピン書類 チェックリスト
書類取得のスケジュールの考え方
書類には有効期限があるため、「早く取りすぎると期限切れ」「遅すぎると申請に間に合わない」という両方のリスクがあります。2026年3月時点では、以下の点に注意してください。
PSA書類・CENOMAR の有効期限
- ・PSA婚姻証明書・PSA出生証明書:提出先によって1年以内など
- ・CENOMAR:多くの提出先で発行から6ヶ月以内
- → COE申請の予定日から逆算し、取得タイミングを調整する
結核非発病証明書の有効期限(新)
- ・検査日(胸部X線日)から180日以内
- ・COE申請の予定日の約5〜6ヶ月前を目安に受診
- ・Panel Clinicは予約が必要。混雑時期は数週間待ちになる場合も
- → 他のPSA書類より先にPanel Clinicの予約を取ることを推奨
PSA書類の取得からDFAアポスティーユ・DHL郵送まで、全体で約1〜2ヶ月かかります。結核証明書の取得スケジュールと合わせて、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
新規・更新・変更で書類は変わる?
新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
フィリピンにいる配偶者を日本に呼び寄せる場合。PSA婚姻証明書・PSA出生証明書・CENOMAR・結核非発病証明書(2025年6月〜)が通常必要。
在留資格変更許可申請(短期滞在→配偶者ビザ)
観光などで来日中の配偶者のビザを変更する場合。新規申請と同様の書類が必要なことが多い。
在留期間更新許可申請
既に配偶者ビザを持っている配偶者の更新。初回更新では改めてPSA書類が求められる場合がある。担当入管により異なる。
※ 必要書類は担当入管局・担当官の判断によって異なります。必ず申請前に入管または専門家に確認してください。