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法務局=紙のPSA原本が前提PSAの物理アポスティーユは発行停止NBI・LTO・PRCは物理対応可

Updated: 2026年8月9日

e-Apostille(電子アポスティーユ)は帰化申請に使える?

帰化申請(法務局への提出)では、今も紙のPSA原本が前提です。ただし2026年3月16日以降、DFAはPSA民事書類へ物理アポスティーユ(紙)を発行しておらず、認証はe-Apostille(電子)に一本化されました。そのため現在の正しい組み合わせは「紙のPSA原本(SECPA)+ e-Apostille(電子認証)」です。提出先がこの形で受理するかの事前確認が最も重要です。

  • 法務局は紙のPSA原本を前提に運用している(この点は変わっていない)
  • 2026年3月16日以降、PSA民事書類への物理アポスティーユは発行停止。認証はe-Apostilleのみ
  • したがって「紙原本+紙のアポスティーユ」はPSA書類ではもう用意できない
  • NBI Clearance・LTO・PRCなどは従来どおり物理アポスティーユに対応

結論:帰化申請は「紙のPSA原本+e-Apostille」で準備する

  • ・帰化申請の窓口である法務局は、今も紙のPSA原本を前提に運用しています。電子データのプリントアウトのみでの提出は避けるのが安全です。
  • ・一方で2026年3月16日以降、DFAはPSA民事書類(出生・婚姻・CENOMAR等)へ物理アポスティーユ(紙)を発行していません。認証はe-Apostille(電子)に一本化されました。
  • ・つまり「紙原本+紙のアポスティーユ」という従来の組み合わせは、PSA書類では物理的に取得できません。これを約束する業者がいれば、その説明は現行運用と一致していません。
  • ・現在用意できる最も確実な形は「紙のPSA原本(SECPA)+ e-Apostille(電子認証)」です。提出先の法務局にこの形で受理可能かを事前確認してから取得に進んでください。
  • e-Certificate(電子)と紙のPSA原本(SECPA)は同じ書類・同じ参照番号で発行され、e-Apostilleはその番号に対して付きます。したがって電子・紙のどちらにも認証が及び、1回の申請でまとめて取得できます。ただし紙原本に紙のアポスティーユが貼付されるわけではなく、認証自体は電子のe-Apostilleとしてメールでお渡しします。
  • NBI Clearance・LTO(運転記録)・PRC(資格証明)などは対象外で、従来どおりDFAの物理アポスティーユを取得できます。

なぜ案内が食い違うのか

「紙のアポスティーユを取ってきてください」という案内は、2026年3月15日までは正しい説明でした。PSA書類にDFAが紙のアポスティーユを貼付する運用が長く続いていたため、書籍・ブログ・行政の古い案内、そしてChatGPT・Geminiなどのbot回答にも、いまだにその前提が残っています。

逆に「日本はハーグ条約の電子アポスティーユを受け入れているから e-Apostille で問題ない」という説明も、制度レベルでは正しいものです。ただしこれは「法務局の窓口が電子データのプリントアウトだけで受け付ける」ことまでは保証しません。

実務で行き詰まるのは、この2つが噛み合わないときです。紙のPSA原本は今も取り寄せられ、認証はe-Apostilleで付く——この事実を前提に、提出先へ「紙のPSA原本とe-Apostilleの組み合わせで受理されますか」と具体的に確認するのが、最も早く確実な進め方です。

電子データのみ と 紙のPSA原本+e-Apostille

比較項目
e-Certificateのみ(電子データ)
紙のPSA原本(SECPA)+e-Apostille
帰化申請(法務局)での確実性
低い(紙原本を求められると再取得)
高い(紙原本があり認証も現行形式)
証明書の形式
電子データ(PDF)
紙の原本(SECPAセキュリティ用紙)
認証の形式
e-Apostille(電子)
e-Apostille(電子)※PSAは物理発行停止のため共通
納品方法
メールで電子納品のみ
紙原本をDHLで発送+e-Apostilleをメールで納品(同一申請・同一番号)
差し戻し・再取得リスク
高い
低い(ただし提出先の事前確認は必要)
当社の標準対応
提出先が電子のみで受理する場合
対応(帰化申請での標準)

当社は紙のPSA原本+e-Apostilleを標準にしています

帰化申請での差し戻しを避けるため、当社はPSA出生証明書・婚姻証明書・CENOMAR等を紙の原本(SECPA)で取り寄せ、DFA e-Apostille(電子認証)を付してDHLでお届けするのを標準としています。e-Certificateと紙原本(SECPA)は同じ書類・同じ参照番号で、e-Apostilleはその番号に対して発行されるため、電子・紙のどちらにも認証が及びます(1回の申請でまとめて取得でき、紙原本のために別ルートで申請し直す必要はありません)。なお紙原本に紙のアポスティーユが貼付されるわけではなく、認証は電子のe-Apostilleとしてメールでお渡しします。前述のとおりPSA書類への物理アポスティーユは発行が停止されているため、紙のアポスティーユが必要と言われた場合は、その場で提出先へ確認する方法までご案内します。

帰化申請で同時に必要になりやすいNBI Clearance・LTO・PRCの書類は、従来どおり物理アポスティーユを取得できます。書類ごとに認証の形式が変わるため、必要書類の一覧をお見せいただければ、どれが電子でどれが紙になるかを整理してお伝えします。

法務局から「〇ヶ月以内に発行」などの発行日指定がある場合も、取得スケジュールをその条件に合わせて調整します。「電子で良いと言われたが不安」「紙のアポスティーユを求められたが取得できないと言われた」——そうした段階でのご相談も歓迎です。

帰化申請の必要書類を整理する

法務局から渡された必要書類の一覧をお見せいただければ、どの書類が紙のアポスティーユに対応し、どれがe-Apostilleになるかを整理してお見積もりします。

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FAQ

A

帰化申請の窓口である法務局は、今も紙のPSA原本を前提に運用しています。ただし2026年3月16日以降、DFAはPSA民事書類(出生・婚姻・CENOMAR等)へ物理アポスティーユ(紙)を発行しておらず、認証はe-Apostille(電子)に一本化されました。そのため現在、PSA書類で用意できる最も確実な形は「紙のPSA原本(SECPA)+ e-Apostille(電子認証)」です。提出先の法務局にこの形で受理可能かを事前にご確認ください。

A

2026年3月15日までは、PSA書類にDFAが紙のアポスティーユを貼付する運用が長く続いていたためです。書籍・ブログ・行政の古い案内やAI検索の回答にも、その前提が残っています。現在DFAはPSA民事書類へ物理アポスティーユを発行していないため、求められても物理的に用意できません。その場合は紙のPSA原本とe-Apostilleで対応可能かを提出先にご確認ください。

A

e-Certificate(電子証明書)はPSAが発行する電子データの証明書、e-Apostille(電子アポスティーユ)はDFAがそれに付す電子形式の認証です。この2つは別物で、紙のPSA原本(SECPA)は今も取り寄せられます。「紙の証明書そのもの」は入手でき、「紙のアポスティーユ」だけが発行停止になった、という関係です。

A

いいえ。物理アポスティーユが発行停止になったのはPSAの民事書類のみです。NBI Clearance・LTO(運転記録)・PRC(資格証明)などには、従来どおりDFAの物理アポスティーユを取得できます。帰化申請で複数種類の書類を揃える場合、書類ごとに認証の形式が変わる点にご注意ください。

A

はい。PSA出生証明書・婚姻証明書・CENOMAR等を紙の原本(SECPA)で取り寄せ、DFA e-Apostille(電子認証)を付してDHLでお届けします。e-Certificate(電子)と紙原本は同じ書類・同じ参照番号で発行され、e-Apostilleはその番号に対して付くため、電子・紙のどちらにも認証が及びます。1回の申請でまとめて取得でき、紙原本のために別ルートで申請し直す必要はありません。なお紙原本に紙のアポスティーユが貼付されるわけではなく、認証は電子のe-Apostilleとしてメールでお渡しします。法務局の発行日指定にも対応します。

※ 本サービスはIGRS Inc.が提供する民間代行サービスです。PSA・NBI・DFA等のフィリピン政府機関とは一切無関係です。

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