PSA電子文書(eCertificate)とDFA eApostilleは法的に有効です。しかし2026年4月時点では、日本の入管・市区町村・総領事館の多くが引き続き紙原本を前提とした運用をしており、電子文書で提出して再提出を求められるケースが当社に実際に寄せられています。
- 2026年3月16日以降、PSA e-CertificateへのPaper Apostille(紙アポスティーユ)は原則発行されなくなりました。e-Certificateには電子のeApostilleのみが付与されます。
- 紙のPSA証明書(SECPA)自体の発行・取得は引き続き可能です。日本向け提出には紙原本ルートが安全策です。
- 当社には複数の再提出事例が実際に届いています。提出先への事前確認が必須です。
PSA電子文書・eApostilleとは
PSA eCertificate:PSAが発行する出生証明書・婚姻証明書・CENOMARのPDF電子版。デジタル署名付きで、QRコードとポータルサイトによる真正性検証が可能です。法的効力は紙のPSA発行文書と同等とされていますが、PSA自身も「提出先が受け入れるか事前確認を推奨」としています。
DFA eApostille(2026年3月16日開始):PSA eCertificateに付与される完全デジタルのアポスティーユ。ハーグ条約(アポスティーユ条約)の枠組みに基づいて発行され、完成後はメールで送付されます。HCCH基準での法的効力は紙アポスティーユと同等です。印刷した場合は公式な印刷版として認められないため、デジタル送信での提出が前提です。
重要:PSA e-CertificateへのPaper Apostille(紙アポスティーユ)は原則不可:3月16日の運用変更以降、PSA e-CertificateをベースにしたPaper Apostilleは基本的に発行されなくなりました。一方、紙のPSA証明書(SECPA)自体の発行・取得は引き続き可能です。Door-to-door・CRS窓口受取・国際配送などの取得ルートが現在も利用できます。
日本の提出先別 受領状況(2026年4月時点)
入国管理局(入管)
在留資格申請では従来、PSA Security Paper+紙アポスティーユが標準として運用されています。電子版に関する明示的な受領基準は未公表で、窓口ごとの判断に委ねられています。重要な申請では紙原本での提出を推奨します。
市区町村(婚姻届・戸籍関連)
一部の自治体では電子版(PDF+eApostille)での受領実績があります。ただし自治体ごとに判断が異なり、紙原本を求められるケースも存在します。事前問い合わせが必須です。
在フィリピン日本国大使館・総領事館
在フィリピン日本国大使館は「フィリピンで発行・作成された文書は原本提出」を明記しており、婚姻関係手続ではPSA/LCR発行の出生証明書の原本を要求しています。電子版での受付は確認できていません。
当社には2026年3月以降、以下のようなご相談が実際に寄せられています。
「PSAHelplineで電子文書を取得して市区町村の窓口に持参したところ、「紙の原本を持ってきてください」と言われた。」
「他社に依頼したら電子文書で納品された。提出先に確認すると紙原本が必要と言われ、改めて当社に依頼することになった。」
「電子文書でも受理されると聞いていたが、入管から「従来通りの書類を準備してください」と言われた。」
※ 個人を特定できない形に加工した相談内容をもとに作成しています。
電子文書 vs 紙原本 比較
| 比較項目 | 電子文書(eCertificate+eApostille) | 紙原本(SECPA+物理アポスティーユ) |
|---|---|---|
| 法的有効性 | 有効(HCCH基準) | 有効 |
| アポスティーユの形式 | eApostille(電子)のみ。Paper Apostilleは原則不可 | 物理アポスティーユ(紙) |
| 日本での受領確実性 | 窓口次第(要事前確認) | 高い(従来の標準) |
| 日本在住での取得 | オンラインで自力取得が可能 | 代行業者が必要なケースが多い |
| 印刷して提出 | 原則不可(公式な印刷版なし) | 可 |
| 再提出リスク | あり(移行期につき) | 低い |
推奨対応(優先順位順)
- 1
提出先に事前確認(必須)
入管・市区町村・総領事館など具体的な窓口に、電子文書の受領可否を電話またはメールで確認してください。在フィリピン日本国大使館は原本提出を明記しており、電子版では対応できない手続きが存在します。
- 2
重要手続きは紙原本を選択(安全策)
在留資格申請・婚姻届など重要な手続きでは、紙原本(SECPA)での取得を推奨します。PSA e-CertificateにはeApostilleしか付与されないため、紙アポスティーユが必要な場合は紙のPSA証明書を別途取得する必要があります。
- 3
電子版を使う場合はデジタル送信を徹底
電子版での提出が認められた場合は、DFA公式より取得したPDFを印刷せずデジタル送信で提出してください。QRコードによる検証情報を必ず添付してください。
- 4
今後の運用変更を定期確認
制度開始から日が浅く、各機関の運用が変わる可能性があります。DFA・PSA公式サイトおよび法務省入国管理局サイトを定期的にご確認ください。
提出先への照会テンプレ
入管・市区町村・総領事館への問い合わせにそのままお使いいただけます。
件名:フィリピン PSA 電子証明書・DFA eApostille の受理可否確認 お世話になっております。 フィリピン発行の民事登録書類を御庁へ提出予定です。以下の点をご確認いただけますでしょうか。 1.フィリピン PSA 発行の電子証明書(電子署名付き PDF)を受理されますか。 2.フィリピン DFA 発行の e-Apostille(PDF 形式、メール送付)を受理されますか。 3.受理不可の場合、PSA 紙原本・アポスティーユ原本・領事認証のいずれが必要ですか。 4.必要な書式・提出方法があれば具体的にご教示ください。 何卒よろしくお願いいたします。
紙原本が必要な場合は当社へ
当社はフィリピンの現地スタッフがPSA・DFA窓口で直接紙原本を取得しています。電子文書で受理されなかった方・紙原本が必要な方はご相談ください。
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※ 本サービスはIGRS Inc.が提供する民間代行サービスです。PSA・NBI・DFA等のフィリピン政府機関とは一切無関係です。