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PSA電子文書・e-Apostilleは日本で使える?

提出先によって電子版で完結する場合と、SECPA紙原本を求められる場合があります。2026年8月14日時点の確認情報を整理します。

PSA e-Certificate+DFA e-Apostilleが使えるかは、書類そのものの有効性ではなく、提出先がその形式を受け付けるかで決まります。アポスティーユ自体が不要な手続きもあるため、最初から一律に認証や紙原本を付けず、用途と提出先を確認して必要なものだけ取得するのが合理的です。

  • PSA民事書類の認証はe-Apostille(電子)へ移行しています
  • 在東京フィリピン大使館のLCCMでは、当社の2026年8月直接確認で電子版+e-Apostilleの受付可との案内を確認
  • 日本の市区町村は自治体ごとに必要書類・原本形式が異なります
  • 永住許可申請では、出入国在留管理庁の通常の提出書類にアポスティーユは含まれていません

電子版と紙原本は別物です

PSA e-Certificate:PSAが発行する出生証明書・婚姻証明書・CENOMAR等の電子文書です。PDFとして発行され、電子署名や検証情報を使って真正性を確認します。

DFA e-Apostille:PSA e-Certificateに対して発行される電子アポスティーユです。電子文書として取り扱うため、提出先が電子ファイルを受け付けるかを事前に確認する必要があります。

PSA SECPA紙原本:PSAが紙で発行する証明書です。e-Certificateとは別の形式で、紙原本を要求する市区町村等に提出するため追加取得する場合があります。

ポイント:「e-Apostilleが電子だから紙原本も必ず必要」「紙原本があるから紙アポスティーユも付く」という意味ではありません。アポスティーユ自体が不要な手続きも含め、必要な組み合わせは提出先ごとに確認します。

当社の基本的な手配パターン

電子版のみ

e-Certificate+必要な場合のみe-Apostille

提出先が電子文書を受け付ける場合は、国際配送をせず電子データで納品できます。アポスティーユが不要な手続きには追加しません。

電子版+紙原本

e-Certificate+必要な認証+SECPA

市区町村などがPSA紙原本を求める場合にSECPAを追加します。紙原本はフィリピンで受領後、日本へ発送します。

※当社では、用途と提出先を確認し、不要なアポスティーユ・紙原本・追加手続きをできるだけ省く形でご案内します。

日本の提出先別の考え方(2026年8月確認)

在東京フィリピン大使館:LCCM

大使館公式サイトでは、LCCM申請のPSA出生証明書・CENOMARについてDFAアポスティーユ済みの「原本+コピー」と記載されています。一方、当社が2026年8月に同大使館へ直接確認した際は、PSA e-Certificate+DFA e-Apostilleで受付可能で、別途SECPA紙原本は不要との案内でした。公式ページの表現と実務案内に差があるため、申請時点で再確認するのが安全です。

市区町村:婚姻届・戸籍関係

自治体によって必要書類と受領形式が異なります。出生証明書のSECPA紙原本を求める自治体もあり、CENOMARを別途提出するか、電子版を受け付けるかも一律ではありません。婚姻届を出す市区町村へ事前確認してください。

地方出入国在留管理局:永住許可申請

永住許可申請では、出入国在留管理庁が公開する通常の提出書類にアポスティーユは含まれていません。日本人の配偶者として申請する場合は、配偶者の戸籍謄本と、申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書等が求められます。外国語で作成された書類には日本語訳を添付します。審査上必要な場合に追加資料を求められることはありますが、PSA婚姻証明書等へDFAアポスティーユを付けることが通常要件ではありません。

在フィリピン日本国大使館・総領事館

日本国内の市区町村や在東京フィリピン大使館とは別の提出先です。手続きによって原本提出を求める案内があるため、その手続きの公式必要書類を個別に確認してください。

国際結婚で特に間違いやすい点

LCCM用と、市区町村への婚姻届用を分けて考える

在東京フィリピン大使館でLCCMを取得するために必要なPSA書類と、LCCM取得後に日本の市区町村へ婚姻届を出すための書類は、同じセットとは限りません。

たとえばLCCM申請が電子版だけで進められても、婚姻届を出す自治体がPSA出生証明書の紙原本を求める場合があります。反対に、CENOMARの紙原本まで一律に追加する必要があるとは限りません。

先に「最終提出先」を確認してから取得内容を決めることで、不要な追加取得と国際配送を減らせます。

電子版と紙原本の使い分け

比較項目電子版SECPA紙原本を追加
構成e-Certificate+必要な場合のみe-Apostille電子版+必要な認証+PSA紙原本
国際配送原則不要必要
向いているケース提出先が電子文書を受理提出先がPSA紙原本を要求
受理可否提出先に事前確認紙原本でも必要書類自体は提出先に確認
当社の方針不要な認証は付けない必要な場合だけ追加

失敗しにくい確認順序

  1. 1

    用途と最終提出先を確定する

    LCCM、大使館、入管、市区町村など、どの手続きでどこへ出す書類かを先に確認します。

  2. 2

    アポスティーユの要否を先に確認する

    永住許可申請のように通常の提出書類としてアポスティーユが求められていない手続きには付けません。必要な提出先だけ認証を追加します。

  3. 3

    電子版・紙原本の形式を確認する

    電子版で足りる場合はデータで納品し、市区町村等から紙原本を求められた書類だけSECPAを追加します。

  4. 4

    申請直前にも最新運用を確認する

    電子化移行中は公式サイトの表記と窓口運用が一致しない場合があります。提出直前の確認が最も確実です。

提出先への照会テンプレ

入管・市区町村・大使館への問い合わせにそのままお使いいただけます。

件名:フィリピン PSA 電子証明書・DFA e-Apostille の受理可否確認

お世話になっております。
フィリピン発行の民事登録書類を提出予定です。以下の点をご確認いただけますでしょうか。

1.PSA発行のe-Certificate(電子署名付きPDF)を受理されますか。
2.DFA発行のe-Apostille(PDF)を受理されますか。
3.PSAのSECPA紙原本も別途必要でしょうか。
4.その他、必要な書式・日本語訳・提出方法があればご教示ください。

何卒よろしくお願いいたします。

提出先に合わせて、必要な認証・電子版・紙原本だけ手配します

用途と提出先(大使館・入管・市区町村名)をお知らせください。アポスティーユが必要か、電子版で足りるか、SECPA紙原本まで必要かを整理してご案内します。

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※ 本サービスはIGRS Inc.が提供する民間代行サービスです。PSA・NBI・DFA等のフィリピン政府機関とは一切無関係です。

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「自分はどのルートか分からない」「何の書類が必要か分からない」という段階でも大丈夫です。 今の状況に近い進め方からご案内します。 フィリピン書類のことを、日本語で、迷わず、前に進めるために。

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  2. 2. 24時間以内にメールでご返信
  3. 3. 必要書類・お見積もりをご提示
  4. 4. ご納得いただけたら着手(見積り段階のキャンセル無料)

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